本記事では上記の疑問を解決します。
会社を退職してからすぐに就職をしない場合、やらなければいけない手続きがあります。
要するに、会社をやめて無職になった時に必要な手続きのことです。
しかし、初めてこのような状況になった場合、どんな手続きをしたらいいのかわかりませんよね。
そこで今回は会社を退職後にやるべき手続きを解説していきます。
知らないと損をする制度も紹介していくのでぜひ最後までお付き合いください。
会社を退職後にやるべきこと

会社を退職後にやるべきことは主に以下の3つになります。
- 健康保険の切り替え
- 年金の切り替え
- 失業給付の申請
それでは詳しく確認していきましょう。
健康保険の切り替え
会社を退職した場合、健康保険について手続きが必要になります。
この手続きについては以下の3つの選択肢があります。
- 国民健康保険に加入する
- 会社で加入してた健康保険の任意継続をする
- 扶養に入る
ここでは本記事の読者に多いと思われる国民健康保険に加入する場合と会社で加入してた健康保険の任意継続をする場合の2つについて説明していきます。
国民健康保険に加入する
必要なもの
- 社会保険の資格喪失日がわかる書類(離職票など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
手続きの流れ
- 住所地を管轄する役所に行き、国民健康保険・国民年金被保険者異動届書を記入する
- 窓口で必要書類と記入した異動届書を提出し、説明を受けながら手続きを進める
※手続き期限は退職日の翌日から14日以内
減免制度
国民健康保険については自治体によって減免制度があります。
例えば、会社都合などの理由で退職した方が保険料の支払いを1/3まで減免できるなどのものがあります。
また、現在では新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った人に対しての減免制度も施行されています。
会社で加入してた健康保険の任意継続をする
条件
任意継続をするには以下の条件が必要になります。
- 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
まあこちらの条件は基本的に多くの人が満たしているでしょう。
必要なもの
- 社会保険の資格喪失日がわかる書類(離職票など)
- 任意継続被保険者資格取得申出書(協会けんぽサイトからダウンロード)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
手続きの流れ
- 住所地を管轄する協会けんぽ支部で必要書類を提出
※手続き期限は退職日の翌日から20日以内
国保VS任意継続 お得なのは?
会社を退職した時に国民健康保険に加入するのと会社で加入してた健康保険の任意継続をするのとではどちらが安いのかはよく議論になるところです。
ざっくりとまとめると以下のような感じになります。
国民健康保険がおすすめな人
- 1年以内に就職をしない人
- 退職前の給与が低い人
- 扶養家族がいない人(独身の人)
任意継続がおすすめな人
- 1年以内に就職をする人
- 退職前の給与が高い人
- 扶養家族がいる人
年金の切り替え
健康保険の切り替えと同時に年金についても切り替えの手続きが必要です。
会社員の時には厚生年金を支払っていましたが、会社を辞め、自営業者やフリーター、無職などになると国民年金を支払うことになります。
なお、厚生年金には国民年金分(基礎年金分)が含まれているため、厚生年金の方が、支払う金額が大きいですが、その分将来の受給額も大きくなります。
厚生年金 = 国民年金(基礎年金) + 厚生年金の上乗せ分
必要なもの
- 退職日がわかる証明書(離職票など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)もあるといいが、忘れても役所で調べてもらえるので絶対に必要というわけではない。
手続きの流れ
- 住所地を管轄する役所に行き、国民健康保険・国民年金被保険者異動届書を記入する
- 窓口で必要書類と記入した異動届書を提出し、説明を受けながら手続きを進める
- 免除を受ける場合は同時に免除申請書を記入する
免除制度
国民年金には免除・納付猶予制度があります。
基本的には任意の1年度分の収入が一定額以下であれば免除等をすることができます。
この場合、免除等申請書に必要事項を記入し、証明書類(離職票など)を添付して審査に出します。
免除等を申請したい場合は国民年金への切り替え手続きの時に窓口の方へ伝えれば同時に手続きをしてもらえます。
なお、免除等を行っても10年以内に追納すれば満額納めている人と同じ扱いで将来の受給額が決まります。
付加年金
付加年金は主に国民年金のみを支払っている人が将来の受給額を上乗せするために支払う年金のことです。
概要のところで触れましたが、国民年金のみの支払いだと厚生年金を支払っている人に比べて将来の受給額が低くなります。
そこで国民年金にプラスαで支払いをして老後に備えるというわけです。
そして、この付加年金はとてもおすすめな制度でして、以下の計算例を見れば一目瞭然です。
支払月額:400円
受給額:200円 × 納付月数分
例えば、20歳から60歳まで40年間付加年金を納めた場合、
200円 × 480ヶ月(40年) = 96,000円
この96,000円が国民年金に上乗せされて毎年支給されます。
この場合、支払総額は以下の通りです。
400円 × 480ヶ月(40年) = 192,000円
したがって、192,000円 ÷ 96,000円 = 2 となり、2年で元が取れてしまうおいしい制度なのです。
失業給付の申請
会社を退職した場合、次のお仕事が決まるまでの生活の支援として条件を満たすと失業給付を受け取ることができます。
基本的に会社に就職すると雇用保険に加入し、毎月の給料から雇用保険料が天引きされます。
雇用保険は失業保険とも言われていますが、サラリーマンが退職をした時に安心して次のお仕事を見つけられるように失業給付を支給して生活を保証するための保険なのです。
そして、失業給付の受け取り方は会社都合退職の場合と自己都合退職の場合で異なります。
主な違いは以下の3つです。

必要なもの
- 離職票-1
- 離職票-2
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)→貼らなくてもOK
- 通帳orキャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 個人番号がわかる書類(マイナンバーカード、住民票など)
手続きの流れ
- 退職日から1、2週間以内に会社から離職票が送られてくる(PDFデータで受け取る場合はそれを自分で印刷)
- 住所地を管轄するハローワークで受付をし、求職申込書を記入
- 窓口で必要書類を提出し、説明を受けながら手続きを進める
- 記入した求職申込書をもとに求職者登録をする
- 以後、説明を受けた通りに求職活動・ハローワーク来所をする
※現在は新型コロナウイルス感染症の影響で職業講習会や雇用保険受給者初回説明会は行われていない。
補足
会社を退職すると各種切り替えの手続きが必要になりますが、一時的に無収入となる方がほとんどかと思います。
このような場合には保険料の減免制度や給付金などについての知識を知っているかいないかで生活に大きな差が生まれます。
そして、このような制度は基本的に自ら申請しないとその恩恵を受けることができません。
本記事を参考にしていただいて詳しい手続きなどはぜひとも積極的に問い合わせ等をして生活に安定をもたらしていただきたく存じます。