今回は「合同会社」の設立方法について説明していきます。
会社というと「株式会社」を思い浮かべると思いますがそれだけではありません。
それ以外にもいくつかあるのですがその中でも「合同会社」がアツいです。
アツいというのは「株式会社」よりも起業がしやすいということです。
ではその「合同会社」はどのような設立の手順を踏むのか?
「株式会社」と比較しつつ見ていきましょう。
合同会社とは?

会社を設立する場合には「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つ形態が存在します。
「株式会社」は会社の所有者と経営者が分離している会社形態です。
一方、「合名会社」「合資会社」「合同会社」は会社の所有者と経営者が一致している会社形態になります。
その中でも「合同会社」は2006年に会社法の改正によって誕生した新しい形態で、その社員の全員が「間接有限責任」である会社です。
「間接有限責任」とはその社員は出資した金額の範囲内で限定的に責任を負うにとどまることをいいます。
「株式会社」と「合同会社」の1番の違いは会社運営の融通の利きやすさです。
「株式会社」ではオーナーである株主の力が強く、会社の運営に大きく影響を与えます。
一方で「合同会社」は自分たちがオーナーであるため、「あーだこーだ」言われずに自由に会社運営を行なっていくことができます。
これは経営方針だけでなく配当も自由に決められるためとても融通性に長けた会社になります。
ただその裏もちろん「株式会社」に劣る部分もあります。
まず「株式会社」のネームバリューに比べて「合同会社」の信用力は劣ってしまいます。
考えてみてください。
「○○合同会社」という看板よりも「〇〇株式会社」という看板のほうが馴染みがあってなんか信用もできますよね。
また、もう一つ大きなデメリットをあげるとすると多額の資金調達が難しいところです。
「株式会社」であれば株式を発行したり株主を募ったりして十分な資金調達ができますが「合同会社」ではそうはいきません。
はい、ここでやっと本題に入ります。
このような特徴を持っている「合同会社」ですが、会社設立の費用や労力は「株式会社」よりも断然少なく抑えられます。
ではその設立方法を見ていきましょう。
合同会社の設立方法

①定款作成
会社設立に際してまずは「定款」を作成します。
定款は会社の組織・活動について定めた根本原則のことです。
合同会社の定款には以下のことを記載する必要があります。
・目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名or名称及び住所
・社員が有限責任社員である旨
・社員の出資の目的及びその価額
これらを「絶対的記載事項」といいます。
合同会社においても相対的記載事項・任意的記載事項については株式会社と基本的に同じとなります。
また、定款には社員全員が署名or記名押印する必要があります。
そして会社の本店所在地を管轄している法務局へ提出します。
ここで株式会社の場合には公証役場で定款の認証を受ける必要があるのですが、合同会社の場合にはその必要はありません。
そのため株式会社では定款認証手数料5万円がかかりますが、合同会社ではこれがかかりません。
よって定款提出の際の印紙代4万円のみとなります。
②出資金の払込み
定款を作成したら出資金の払込みを行います。
この払込みは設立登記までに行う必要があります。
ここでの払込みは社員の個人口座へ振り込みになります。
会社の口座は会社成立後でないと開設できなためです。
そしてこの払込みの通帳のコピーが払込みの証明となるのです。
③設立登記
最後に法務局で設立登記を行い、晴れて会社設立となります。
設立登記には以下の設立登記申請書に必要な書類を添付して申請します。
法務局
合同会社設立登記申請書
ここで株式会社の場合は登録免許税が最低15万円なのですが、合同会社の場合は6万円になります。
株式会社よりも低額となっております。
そして設立登記日=会社設立日となるので法務局に行く日にちも少し考えましょう。
ちなみに設立日は月初(1日)にせず、2日以降にすることをおすすめします。
理由は法人住民税の均等割は1年で1事業年度とすると、それが12ヶ月に満たない場合(例えば11ヶ月と25日)、1ヶ月未満は切り捨てとなります。
よって、設立日を2日以降にした場合初月が切り捨てられ、法人住民税の均等割は1ヶ月分お得になります。
金額にして約6,000円です。
④設立登記後の手続き
以上が定款作成〜設立登記までの流れになります。
これ以後の会社設立後にやるべきことについてはこちらで説明しています。
まとめ
・定款を作成する
・出資金を払い込む
・法務局で必要書類を揃えて設立の登記をする
・合同会社設立に必要な費用は10万円くらい(株式会社に比べて10~15万円くらい安い)